2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
このように異なる方式によっておりますのは、公証人法が法曹有資格者公証人と法曹有資格者に準ずる公証人とで異なる任命方式を定めているからでございますが、公証人法がそのような差異を設けているのは、法曹有資格者につきましては基本的に公証人に要求される法的能力を有しているものと考えられるのに対しまして、法曹有資格者に準ずる公証人につきましては検察官・公証人特別任用等審査会の選考を通じて公証人に要求される法的能力
このように異なる方式によっておりますのは、公証人法が法曹有資格者公証人と法曹有資格者に準ずる公証人とで異なる任命方式を定めているからでございますが、公証人法がそのような差異を設けているのは、法曹有資格者につきましては基本的に公証人に要求される法的能力を有しているものと考えられるのに対しまして、法曹有資格者に準ずる公証人につきましては検察官・公証人特別任用等審査会の選考を通じて公証人に要求される法的能力
さらにつけ加えるならば、独法の理事長の任命方式が不透明であります。 最後に、ライフイノベーションの重要性についてつけ加えさせていただきます。 我が国の人口動態は、世界に先駆けて少子高齢化が進展しております。別添の新聞記事をつけてあります。その結果、現在、約四十兆円になんなんとする医療費がますます増大し、社会保障費が拡大しております。
○川内委員長 先生、先生の発言メモの中で、四ページの「独法の理事長の任命方式が不透明である。」の後の「一部、政治主導の履き違いによる人事介入が行われているが、極めて問題が大きい。」というのはおっしゃらなかったんですけれども、読み飛ばされたのはわざとですか。はっきり言った方がいいですよ。
この会員につきましては、学術会議に登録された学術研究団体、それぞれの研究団体からの推薦に基づいて任命されることとされておりまして、こういう仕組みは、昭和五十八年に国会の御審議を経て法律が改正されて導入されたものでありまして、私どもといたしまして会員の任命方式についてコメントすることは適当ではない、そういうふうに思っております。
この任命方式につきましては、いわゆる指定法人におきます一般的な構成の仕方がこのようなことが通常なものですから、そういう形をとっております。 自治省といたしましても、指定情報処理機関に対しましては、プライバシー保護措置も含みますが、本人確認情報の管理規程については認可を行う。
市町村に対する都道府県の関与の中には国の指示を受けてなされるものが数多くあることを考えますと、果たしてこうした任命方式で第三者性が確保できるかどうか、大いに疑問のあるところです。紛争処理機関の第三者性があいまいですと、市町村としては安心して審査の申し出ができないのではないかと思います。
これに対しまして、政令市を除きますその他の市町村の教育長につきましては、すべて教育委員の中からそれぞれの都道府県の教育委員会の承認を得て任命をするということになっておりますので、任命承認制度を廃止した後の仕組みにつきましては、都道府県と政令市につきましては同じような形で、先ほど御議論ございました現在の市町村の、政令市を除きます市町村の教育長の任命方式がございますけれども、それも一つのモデルとして検討
「任命方式も長が議会の同意を得て選任することとされ、独立性が不十分」だ、「今後は任命方式が問題となろう」とここも指摘しているんですね。また、こう言ってはあれですが、自治省の出身で、この問題の一つのエキスパートの方でもある宮元さんは、「地方自治体の監査委員」という著書の中でやはり「監査委員の独立性の保障」ということを掲げておられて、こう言っているんですね。
という規定を根拠にして、時に議会型のオンブズマンを否定する向きもあるようでございますけれども、この一案または二案の任命方式を用いますと、オンブズマンは行政の長の信任にも基づいているということになります。 しかし逆に、第一案につきましては、これは行政型のオンブズマンではないかという御感想もあるいはお持ちかと存じます。これにつきましては、まず議会の承認を要するということになっている。
そういう点では、部内からという今の御指摘もございましたが、理事組織の一層の強化充実という点から、そのことも含めましてより適材を、今度こういう任命方式になりましたので、そのことについての私の責任はますます大きくなりましたが、今の御指摘のことも含めまして理事組織の一層の強化充実を考えていきたいと思っております。
国労委におきます公益委員の任命方式は、国権の最高機関である国会の審議権の尊重の要請と、それから労使委員の意見の反映の要請との調整を図った方式であるというふうに考えているわけでございますが、従来から公益委員候補著名簿の作成に当たっては、実質的には労使委員の同意を得ているところでございまして、今後ともこのような慣行は尊重してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
次に、提案理由の説明の中にありましたけれども、公益委員の任命方式であります。 公労使三者構成によります労働委員会制度というものは、労使間の紛争の解決を促進するための制度であります。その中心的な役割を果たすのが公益委員であることは言うまでもありませんが、その公益委員は、労使それぞれの同意の得られる人物が選ばれて、初めてその任務を果たすことができると私は思うのであります。
○中村国務大臣 先ほどもお答えを申し上げましたように、現行の国労委における公益委員の任命方式は、おっしゃったように、国会の審議権を配慮したものと承知をいたしておるわけでございますけれども、この問題につきましては、先生御指摘のような意見のあることも十分私どもも承知をいたしておるわけでございまして、当委員会の審議を見守りながら対処してまいりたい、このように考えております。
いろいろ任命方式が違いますので、社長ぐらいが一番いいんじゃないかなという感じでございます。
第三は、調査会の調査審議に、国民各層の意見が正しく反映できるような委員構成を実現するため、内閣総理大臣の一方的な委員任命方式にしばりをかけることとしたことであります。すなわち調査会は、日本学術会議、地方六団体、労働組合の全国組織及び内閣が推薦する者から両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員各三人、計十二人で組織することとしております。
第三は、調査会の調査審議に、国民各層の意見が正しく反映できるような委員構成を実現するため、内閣総理大臣の一方的な委員任命方式に縛りをかけることとしたことであります。すなわち、調査会は、日本学術会議、地方六団体、労働組合の全国組織及び内閣が推薦する者から両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員各三人、計十二人で組織することとしております。
調査会の委員任命も、法案では「優れた識見を有する者」、国会の同意を得ると記されているだけで、総理大臣の一方的な委員任命方式が貫かれています。これでは財界中心という第一次臨調の枠組みと基本的に大差ないものとなることは、すでに審議を通じて明らかなところであります。調査会の運営も、会議の公開、傍聴、公聴会、国会への定期報告などが明記されておらず、密室化の危険をはらんでいます。
こうした原則が掲げられまして、「ただし、当該特殊法人の役員の任命方式等の特殊事情にかんがみ、内閣官房長官が別に定めるものを除く。」こういうことになっています。従来この「内閣官房長官が別に定めるものを除く」というものが明らかにされていなかったようですけれども、これは定めたものがあるのかどうか。あるとするならば、一体どのような除外規定と申しましょうか、外すものを内閣官房長官が定めておるのでしょうか。
○諸沢政府委員 このことは、今回の主任の省令化の前に保健主事あるいは進路指導主事というような省令化された主任があったわけでございますが、その任命の方法につきましても、それ以前において教育委員会あるいは学校のいずれかに分かれておったわけであり、それを文部省もそれぞれの委員会の判断に任せてきたわけでありますから、その延長として今回の措置を考えました場合にも、前大臣の見解としてどのような任命方式をとるかは
このような任命方式を考え、このような法案につくってございます。 たいへん要領を得ませんかったかと思いますが、以上をもって御説明を終わります。
○剱木国務大臣 この任命方式につきまして閣議了解という固まったものは、私が就任いたしましてから閣議はほとんど休んでおりませんが、そういう任命についての方式につきまして閣議了解事項というのは記憶いたしておりません。おそらく、私になりましてからはないと記憶いたしております。
委員会の扱うべき使命が異なるということから、委員の任命方式も異なっておると思うのでございますが、従来とも委員候補者の名簿の作成につきましては、御指摘のような公正な立場にあり、人格も円満な方をお選びをして、労使の意見をお聞きをするということになっておりますので、扱いといたしましては非常に慎重な扱いをいたしております。
農民の側からいうと、大臣はまだ腹をきめてないのだ、審議会の委員の任命方式までもきめてないのだということになれば、非常に失望を感ずると思うのです。
あとは法律に理事長の職務それから役員の任命方式等が七条、八条、九条にわたって規定されております。この法令によって規定されておりますし、現在の役員といたしましては、理事長のほかに常勤理事が一名、非常勤理事が五名、それから常勤監事が一名、非常勤監事が一名という構成になっております。